個人資産税サポート

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所得税

所得税は、相続税と直結します! 駐車場にする?  貸家を建てる? 売却する? あなたの判断で、相続税の節税につながります。 確定申告しながら、考えましょう。
  • a 貸家・アパート・貸地~不動産所得がある方

    貸家、アパート、貸しマンション、貸地がある方は、2月16日から3月15日が確定申告期間です。この期間に、確定申告書を税務署に提出いたします。 年が明けましたら、そろそろ準備を始めましょう。 収入、経費他の資料により、決算書及び確定申告書を作成。
  • b 土地・建物の売却~土地等、建物の譲渡所得の申告

    土地等、建物を売却した場合は、通常の個人の確定申告と一緒に、譲渡所得について分離課税の申告をします。 買った時の資料、売った時の資料、売る為の経費、増改築費用など必要な資料を集めていただきます。

相続税・贈与税

相続税の試算はお早めに!

平成27年度より、相続税の基礎控除等が改正され、相続税が課税される範囲が、拡大されました。あなたは、相続税課税要員ですか? それでは、あなたは、いくらまで贈与したら得なの? また、令和6年1月1日以降の贈与より生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されます。相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになるため、相続税の試算とその対策はお早めに。
  • a 将来の相続税が心配~相続税の生前対策(生前シミュレーション)

    不動産や株式等の有価証券、預貯金をお持ちの方で、将来の相続税がご心配な方は、多いと思います。特に不動産が多い方は、いったい相続税はいくらで、納税資金が果たしてあるのか!などとてもご心配と存じます。 特に納税資金の確保は、大切です。早めの対策を!
  • b 相続発生~相続税の申告書の提出~早めの手当が大切

    相続が発生すると、10ヶ月後には、相続税の申告書の提出とその税金の納付となります。ここで税金を払うわけです。 所得税の確定申告をされていた方は、亡くなった年の確定申告(準確定申告)も4ヶ月以内に提出しなければなりません。 財産の確認やその評価、遺産の分割等けっこう時間がかかります。 財産を取得する方によって、税額が増減する事もあります。 少なくとも四十九日明けには、税理士にご連絡ください。 財産の分割シミュレーションをご呈示しながら、進めて行きます。
  • c 子供・孫に贈与~贈与税の申告と節税対策

    贈与税をうまく使えば、相続税が減額する場合があります。相続税の節税対策として、贈与をお考えの方は、多いと思いますが、いくらでもよいのか?いつでもよいのか?贈与税の相続時精算課税は使った方が良いのか?などお悩みの際は、相続税の生前対策と合わせて検討されれば、ベストです。
磯部昌宏税理士事務所 ご質問・お見積り無料 電話番号:0467-44-9181 受付時間:平日9:00~17:00 土日祝休業
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